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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第87の4条(急施の場合)

第八十五条から前条までに規定するもののほか、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第九条第五号に規定する脆弱性評価の結果を踏まえて農業用用排水施設の地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るために、又は農業用用排水施設が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したことにより決壊その他の事故による被害が生ずるおそれがあるために、急速に次の各号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業により、当該各号に定める農業用用排水施設が有している本来の機能を維持し、又は代替することを目的とし、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)を行う必要があると認める場合には、国又は都道府県は、緊急防災等工事計画を定めて当該土地改良事業を行うことができる。 一 農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業 当該変更に係る農業用用排水施設 二 既存の農業用用排水施設に代わるこれと同様の機能を有する農業用用排水施設(次項において「代替農業用用排水施設」という。)の新設(当該新設に附帯して行う当該既存の農業用用排水施設の変更又は廃止を含む。)を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業 当該既存の農業用用排水施設 2 前項の規定により緊急防災等工事計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災等工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。 3 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。 4 第一項の場合には、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項及び第五項から第十項までの規定を準用する。