HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第2条(定義)

この法律において「農用地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。 2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 一 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。) 二 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。) 三 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。) 四 埋立て又は干拓 五 農用地若しくは土地改良施設の災害復旧(津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧 六 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合 七 その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

この条文を準用・引用する条文 40

引用 国有財産法施行令 第6条 (事務の分掌及び地方公共団体の行う事務) 引用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 引用 土地改良法 第5条 (設立準備) 引用 土地改良法 第48条 (土地改良事業計画の変更等) 引用 土地改良法 第49条 (急施の場合) 引用 土地改良法 第57の2条 (管理規程) 引用 土地改良法 第57の3の2条 (利水調整規程) 引用 土地改良法 第85の2条 引用 土地改良法 第85の3条 引用 土地改良法 第85の4条 引用 土地改良法 第87の2条 (申請によらない土地改良事業) 引用 土地改良法 第87の3条 引用 土地改良法 第87の4条 (急施の場合) 引用 土地改良法 第87の5条 引用 土地改良法 第93の2条 (管理規程) 引用 土地改良法 第97条 (農業委員会の交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法 第111の23条 (債務保証) 引用 土地改良法 第113の3条 (工事の完了等の場合の公告等) 引用 土地改良法 第125条 (都市計画区域の特例) 引用 土地改良法施行令 第1の2条 (あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件) 引用 土地改良法施行令 第48の2条 (同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件) 引用 土地改良法施行令 第49条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件) 引用 土地改良法施行令 第52条 (国営土地改良事業の負担金) 引用 土地改良法施行規則 第1条 (土地改良事業) 引用 土地改良法施行規則 第14の2条 (土地改良事業計画) 引用 土地改良法施行規則 第50の2条 (基幹的な土地改良施設) 引用 地方税法 第73の27の6条 (農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 引用 地方税法施行令 第39の6条 (法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日) 引用 農地法施行規則 第37条 (公益性が高いと認められる事業) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 自然公園法施行規則 第13条 (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第15条 (普通地域内における届出を要しない行為) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第15の2条 (農用地区域内における開発行為の制限) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第8条 (農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 水源地域対策特別措置法施行令 第6条 (国の負担又は補助の割合の特例) 引用 農業経営基盤強化促進法 第29条 (農業協同組合法等の特例) 引用 農住組合法 第12条 (土地改良事業の施行) 引用 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第3条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲) 引用 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第7条