土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号
第1の2条(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
法第二条第二項第一号の二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。 二 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。
2 法第二条第二項第一号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。 二 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。 三 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の二分の一以上であること。