水源地域対策特別措置法施行令昭和四十九年政令第二十七号
第6条(国の負担又は補助の割合の特例)
法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成 通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第四条第二項に規定するものを除く。) 十分の五・五(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第六条第二号ロに規定する事業にあつては、十分の六) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第四条第三項に規定するものを除く。) 十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、第四条第三項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五) 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(第四条第四項に規定するものを除く。) 十分の五・五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 十分の五・五(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓ろく若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、十分の六) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(第四条第五項に規定するものを除く。) 十分の五・五(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては三分の二、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係る事業にあつては十分の六) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の四 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) 十分の五・五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所の新設又は改築 二分の一
2 法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更 通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合 河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(前条第二項に規定するものを除く。) 十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第二項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)