水源地域対策特別措置法施行令昭和四十九年政令第二十七号
第3条(法第五条第二号の政令で定める事業)
法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 漁港の整備に関する事業 二 水産資源の保護培養又は開発のための事業 三 水産物の流通の施設の整備に関する事業 四 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業 五 簡易水道の整備に関する事業 六 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業 七 し尿処理施設の整備に関する事業 八 ごみ処理施設の整備に関する事業