自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第13条(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
法第二十一条第八項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十二条第六号の三、第九号、第十号の四、第二十二号の二、第二十二号の四、第二十二号の八から第二十二号の十一まで、第二十四号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の規定によるものに限る。)、第二十六号、第二十七号の二の四、第二十七号の八から第二十七号の十まで、第二十七号の十二、第二十九号から第二十九号の十二まで、第二十九号の十四から第二十九号の十八まで、第二十九号の二十九又は第二十九号の三十一に掲げる行為 二 危険な木竹を伐採すること。 三 危険な木竹を損傷すること。 四 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 五 削除 六 削除 七 削除 八 削除 九 削除 十 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。 十の二 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。 イ 警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。 ロ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。 十一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権(同条第五項第一号に規定する第一種共同漁業又は同項第五号に規定する第五種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。 十二 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十三条第一項の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。 十三 特別保護地区内で捕獲した動物又は採取した動物の卵を捕獲又は採取後直ちに当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 十四 道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第二十一条第三項第六号又は第七号に掲げる行為 十五 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で植物(木竹を除く。)を損傷すること。 十六 魚介類(法第二十条第三項第十三号の環境大臣が指定するものを除く。)を捕獲し、又は殺傷すること。 十七 削除 十八 森林の保護管理及び森林施業を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十九 漁業を営むために動力船を使用すること。 二十 漁業取締のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十一 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とする調査を含む。)のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十二 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十三 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十四 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十六 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十七 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務、犯罪の予防若しくは捜査その他の公共の秩序を維持するための業務又は交通の安全を確保するための業務を行うために車馬を使用すること。 二十八 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十 認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十四 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十五 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業若しくは同条第五項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。 三十六 前各号に掲げる行為に付帯する行為