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自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号

第13の5条(利用調整地区における認定等を要しない行為)

法第二十三条第三項第七号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次の各号に掲げるものとする。 一 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの イ 第十二条第六号、第六号の二、第七号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第七号の二、第八号、第十号の二、第十号の四、第十号の十五、第十四号、第十五号、第十五号の二、第十七号の七、第十七号の十一、第二十四号、第二十六号、第二十六号の二、第二十七号の二の四、第二十七号の五、第二十七号の九、第二十九号の十九、第二十九号の二十八又は第二十九号の三十一から第二十九号の三十七までに掲げる行為 ロ 農林漁業を営むために行う第十二条第一号、第四号、第五号、第十九号及び第二十七号の八に掲げる行為 二 特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるもの イ 第十三条第一号(第十二条第二十六号、第二十七号の二の四又は第二十七号の九に係る部分に限る。)、第十八号又は第二十九号から第三十六号までに掲げる行為 ロ 農林漁業を営むために行う第十三条第一号(第十二条第二十七号の八に係る部分に限る。)に掲げる行為 三 海域公園地区内で行われる行為で次に掲げるもの イ 第十三条の三第二号、第三号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第八号(航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第九号、第十一号、第十五号から第十八号まで又は第二十二号から第二十五号までに掲げる行為 ロ 漁業を営むために行う第十三条の三第四号、第六号及び第七号に掲げる行為 四 農業を営むために通常行われる行為 五 森林の保護管理のために行われる行為 六 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。 七 森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。 八 漁業を営むために通常行われる行為 九 漁業取締の業務を行うこと。 十 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。 十一 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視を行うこと。 十二 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。 十三 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。 十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。 十五 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為 十六 鉱業権を有する者が行う第十二条第十九号又は第二十号に掲げる行為 十七 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。 十八 測量法第三条の規定による測量を行うこと。 十九 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為 二十 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為 二十一 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。 二十二 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。 二十三 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為 二十四 環境省、都道府県若しくは公園管理団体の職員又は環境省若しくは都道府県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。 二十五 前各号に掲げる行為に付帯する行為

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なし