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自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号

第13の3条(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)

法第二十二条第八項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十二条第六号の三、第二十二号の二、第二十二号の八から第二十二号の十一まで又は第二十九号の三十一に掲げる行為 二 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた外郭施設又は係留施設であつて、海域公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第二十二条第三項の許可を受けて設置されたもの(法第六十八条第一項の規定による協議を了して設置されたものを含む。)を改築し、又は増築すること(既存の施設の規模と同程度のものに限る。)。 三 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。 四 海底の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十六条の規定に基づき大学が附置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程(都道府県知事に届け出たものに限る。)に基づいて行う法第二十二条第三項第二号に掲げる行為 六 藻場、干潟等における海底の底質等を改善するための耕耘その他海底の形状の変更で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの 七 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。 八 法令の規定により航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な機器を係留すること。 九 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。 十 敷設又は修理中の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十条第一項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。 十一 水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為 十二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為 十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号に規定する船舶又は同条第十号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。 十四 森林施業のために動力船を使用すること。 十五 漁港及び漁場等の整備に関する法律第四条に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。 十六 漁港及び漁場等の整備に関する法律第二十六条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。 十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第二条第一項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。 十八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。 十九 港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域又は同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。 二十 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。 二十一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第二項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。 二十二 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。 二十三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。 二十四 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。 二十五 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。 二十六 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。 二十七 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為 二十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為