水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号 第37条(水産資源の保護培養に関する協力) 都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。