HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水産資源保護法
昭和二十六年法律第三百十三号
第2条
(適用範囲)
公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
水産資源保護法
第4条
(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)
引用
水産資源保護法
第13条
(輸入の許可)
引用
水産資源保護法
第22条
(工事の制限等)
引用
自然公園法施行規則
第13の3条
(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
検索