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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第14の2条(指定管理鳥獣捕獲等事業)

都道府県知事は、第二種特定鳥獣管理計画において第七条の二第二項第五号に掲げる事項を定めた場合において、当該第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を定めるものとする。 2 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 指定管理鳥獣の種類 二 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間 三 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域 四 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 五 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容(捕獲等をした指定管理鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置する場合又は日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「夜間銃猟」という。)をする場合にあっては、その旨を含む。) 六 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制 七 住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項 八 その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項 3 都道府県知事は、前項第三号に規定する実施区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、当該都道府県が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を環境大臣に報告しなければならない。 4 第四条第五項及び第七条第五項から第七項までの規定は、実施計画について準用する。 この場合において、同条第六項中「第二項第三号に規定する区域」とあるのは、「第十四条の二第二項第三号に規定する実施区域」と読み替えるものとする。 5 国の機関は、環境省令で定めるところにより、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。 この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当該指定管理鳥獣捕獲等事業が当該実施計画に適合することについて、当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受けなければならない。 6 前項の確認を受けた国の機関は、第二項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して二十日を経過する日までに、当該国の機関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知しなければならない。 7 都道府県及び第五項の確認を受けた国の機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。 8 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県、第五項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者(次項において「都道府県等」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第八条、第十八条及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。 ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める場合に限る。 一 第十八条 捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することが、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合として環境省令で定める場合に該当するとき。 二 第三十八条第一項 前項の規定による委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者(第十八条の五第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)が、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る実施計画ごとに、夜間銃猟の実施日時、実施区域、実施方法及び実施体制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項であって環境省令で定めるものについて、当該実施計画に適合する旨の当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受け、かつ、その確認を受けたところに従って、その確認を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき。 9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等については、第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第八項から第十二項まで、第十二条第五項(前条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第二項並びに第三十五条第二項及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、第九条第八項中「その他」とあるのは「、第十四条の二第七項の環境省令で定める者その他」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業」と、同条第九項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号又は第四号」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同項第三号中「第四項の規定により定められた有効期間」とあるのは「第十四条の二第二項第二号に規定する実施期間」とする。

この条文が引く先 12

準用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第4条 (鳥獣保護管理事業計画) 準用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第7条 (第一種特定鳥獣保護計画) 準用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 準用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第12条 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第7の2条 (第二種特定鳥獣管理計画) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第8条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第16条 (使用禁止猟具の所持規制) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18条 (鳥獣の放置等の禁止) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の5条 (認定の実施) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第28条 (鳥獣保護区) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第35条 (特定猟具使用禁止区域等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38条 (銃猟の制限)

この条文を準用・引用する条文 13

引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第13条 (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の2条 (国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の3条 (国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の4条 (指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の5条 (国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の6条 (指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の7条 (指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の8条 (夜間銃猟に係る確認等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第13の9条 (指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第65条 (狩猟者登録の申請等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第80条 (権限の委任)