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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第65条(狩猟者登録の申請等)

法第五十六条第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 二 申請者の職業 三 使用しようとする猟具の種類 四 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されたことがある場合にあっては、その期間 五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日 六 申請者が備えている第六十七条の要件 七 申請前一年以内に、法第九条第一項の許可(鳥獣の管理の目的でする鳥獣の捕獲等に係るものであって、登録都道府県知事の管轄する区域を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)を受け、当該許可に係る捕獲等(以下この号及び次項第三号において「許可捕獲等」という。)をした者(申請前一年以内に、申請(以下この号及び次号において「今般の申請」という。)に係る狩猟者登録の対象となる狩猟期間の直近の狩猟期間についてこの号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「直近期間の第七号該当登録」という。)又は次号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「直近期間の第八号該当登録」という。)を受けた場合にあっては、直近期間の第七号該当登録についての法第五十六条の申請書(以下この号及び次号において単に「申請書」という。)を提出した日又は直近期間の第八号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等をした者)である場合にあっては、その旨 八 申請前一年以内に、法第九条第一項の許可を受けた者(法第十四条の二第九項の規定により法第九条第一項の許可を受けた者とみなされた者を含む。次号において同じ。)の従事者(法第九条第八項(法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により交付を受けた従事者証(以下この項及び次項において単に「従事者証」という。)に係る従事者であって、次号に該当しないものに限る。次項第四号において同じ。)として、鳥獣の捕獲等に従事(以下この号において「許可捕獲等に従事」という。)した者(申請前一年以内に、直近期間の第七号該当登録又は直近期間の第八号該当登録を受けた場合にあっては、直近期間の第七号該当登録についての申請書を提出した日又は直近期間の第八号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等に従事した者)である場合にあっては、その旨 九 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であり、かつ、申請前一年以内に、登録都道府県知事の管轄する区域内において、認定鳥獣捕獲等事業者(法第九条第一項の許可を受けた者に限る。)の従事者証に係る従事者として、当該認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業としてされた鳥獣の捕獲等に従事した者である場合にあっては、その旨 2 法第五十六条の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 一 前項第六号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。) 三 前項第七号の規定に該当する者にあっては、許可捕獲等に係る法第九条第七項の許可証の写し又はこれに準ずる書面及び当該許可捕獲等に係る法第九条第十三項の報告を記載した書類又はこれに準ずる書類 四 前項第八号の規定に該当する者にあっては、従事者証の写し又はこれに準ずる書面並びに従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の員数及び処置の概要を記載した書類又はこれに準ずる書類 五 前項第九号の規定に該当する者にあっては、その捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る認定証の写し、様式第十六の二により作成した証明書(当該認定鳥獣捕獲等事業者が、申請者がその捕獲従事者であることを証する書面をいう。)、申請前一年以内に登録都道府県知事の管轄する区域内において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類並びに当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写し又はこれに準ずる書面 3 登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。 4 狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。 5 法第六十条の狩猟者登録証及び狩猟者記章の様式は、それぞれ様式第十七及び様式第十八のとおりとする。 6 法第六十一条第二項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 狩猟者登録証の番号及び交付年月日 三 変更しようとする事項 7 前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)を添えなければならない。 8 法第六十一条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 狩猟者登録証の番号及び交付年月日 三 変更した事項 四 変更した年月日 五 変更の理由 9 法第六十一条第五項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 狩猟者登録証又は狩猟者記章の番号及び交付年月日 三 狩猟者登録証又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情 10 狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、前項の申請をした場合は、この限りでない。 11 狩猟者登録証又は狩猟者記章(法第六十五条第二号に該当することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る。)は、法第六十五条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。 12 次条第三項第一号に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同項第二号に掲げる区別に係る登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 13 法第六十六条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。

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なし