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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第56条(狩猟者登録の申請)

狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 狩猟免許の種類 二 狩猟をする場所 三 住所、氏名及び生年月日 四 その他環境省令で定める事項

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なし