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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第60条(狩猟者登録証等)

登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。

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なし