鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号
第80条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第二号、第三号、第五号(法第十条第一項に係る部分に限る。)、第七号(法第十五条第十項に係る部分に限る。)、第八号(法第二十五条第六項に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第三十七条第十項に係る部分に限る。)、第十五号及び第十六号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第六項(法第七条の二第三項及び法第十四条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 二 法第七条の三第四項(法第七条の四第三項において準用する場合を含む。)及び同条第五項において読み替えて準用する法第七条第五項及び第七項に規定する権限 三 法第七条の四第三項において読み替えて準用する法第七条第五項及び第七項に規定する権限 四 法第九条第一項、第二項、第四項(法第十五条第十一項において準用する場合を含む。)、第五項、第七項(法第十五条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八項(同項に規定する法人の指定に係る部分を除く。)、第九項、第十一項及び第十三項に規定する権限 五 法第十条第一項及び第二項(法第十五条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 六 法第十四条の二第三項に規定する権限 七 法第十五条第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項に規定する権限 八 法第二十五条第二項及び第四項から第七項までに規定する権限 九 法第二十六条第三項及び第四項に規定する権限 十 法第二十八条の二第五項に規定する権限 十一 法第二十九条第七項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第八項及び第十項に規定する権限 十二 法第三十条第一項から第三項までに規定する権限 十三 法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限 十四 法第三十七条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第九項から第十一項までに規定する権限 十五 法第七十五条第一項から第三項までに規定する権限 十六 法第七十五条の二に規定する権限 十七 第七条第三項、第八項及び第十一項から第十四項までに規定する権限 十八 第十一条の二第二項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項に規定する権限 十九 第十五条第三項、第六項及び第七項に規定する権限 二十 第二十六条第五項及び第六項に規定する権限 二十一 第二十九条の六第一項に規定する権限 二十二 第三十八条第四号リに規定する権限 二十三 第三十九条第三項に規定する権限 二十四 第四十六条第二項、第五項及び第六項に規定する権限