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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第38条(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)

法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。 一 環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの 二 単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐 三 次に掲げる工作物の設置 イ 住宅及びこれに附属する工作物 ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑 ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎 ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設 ホ その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所 ヘ その高さが五メートル以内の展望台 ト その延長が五百メートル以内の歩道 チ その高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園遊戯施設 リ その面積が十五平方メートル以内の公衆便所 ヌ その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物 ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物 ヲ その延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物 ワ 自然木を利用した仮設軽索道 カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの 四 令第三条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為 イ 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前三号に掲げるもの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為 ロ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為 ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川の管理又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の海岸保全区域の管理として行う行為 ニ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条に規定する基本測量若しくは同法第五条に規定する公共測量又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第六条に規定する水路測量を行うために必要な行為 ホ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為 ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為 ト 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為 チ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に定める機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為 リ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。) ヌ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の保安林の通常の管理行為又は同法第四十一条第三項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為 ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為 ヲ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為 ワ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為