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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第2条(法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわな)

法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。 一 銃器 装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。) 二 網 むそう網、はり網、つき網及びなげ網 三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)