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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第53条(技能試験)

法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。 狩猟免許の種類 課題 網猟免許 一 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。 二 第二条第二号に掲げる網の一つを架設すること。 三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 わな猟免許 一 わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。 二 第二条第三号に掲げるわなの一つを架設すること。 三 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。 第一種銃猟免許 一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。 二 模造銃に模造弾を装塡てんし、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。 三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。 四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。 五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装塡てんの操作を行った後射撃姿勢をとること。 六 距離の目測を行うこと。 七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 第二種銃猟免許 一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装塡てんの操作を行った後射撃姿勢をとること。 二 距離の目測を行うこと。 三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 2 技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。

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なし