HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第18の5条(認定の実施)

都道府県知事は、第十八条の三第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準(当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第二号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときでなければ、第十八条の二の認定をしてはならない。 一 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。 二 夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。 三 鳥獣捕獲等事業に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として環境省令で定める基準に適合する者であること。 四 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。 五 その他適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 2 都道府県知事は、第十八条の二の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 当該認定鳥獣捕獲等事業者が前項第二号に掲げる基準に適合するものである場合にあっては、その旨

この条文を準用・引用する条文 12

準用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の7条 (変更の認定等) 準用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の8条 (認定の有効期間等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第14の2条 (指定管理鳥獣捕獲等事業) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の2条 (鳥獣捕獲等事業の認定) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の2条 (鳥獣捕獲等事業の認定の申請等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の4条 (安全管理体制に係る認定基準等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の5条 (夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の6条 (技能知識に係る認定基準等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の7条 (事業従事者に対する研修に係る審査) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の8条 (その他の認定基準等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の13条 (認定の有効期間の更新)