鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号
第19の2条(鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)
法第十八条の三第一項に規定する申請書は、法第十八条の二の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
2 法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員(代表者を含む。以下同じ。)及び次条に規定する事業管理責任者(以下「役員等」という。)の住所、本籍、氏名、生年月日及び役職を記載した名簿 三 次条に規定する事業管理責任者に関する次に掲げる書類 イ 次条に規定する事業管理責任者が申請者の役員である場合(ロに掲げる場合を除く。)にあっては、その旨を証する書類 ロ 申請者が地方公共団体である場合にあっては、次条に規定する事業管理責任者が当該地方公共団体の職員であることを証する書類 ハ イ及びロ以外の場合にあっては、雇用契約書の写しその他申請者の次条に規定する事業管理責任者に対する使用関係を証する書類 四 鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(法第十八条の五第一項第二号の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を含む。) 五 次条に規定する事業管理責任者が第十九条の四第一項第二号イ及びロに掲げる事項を実施する旨を誓約する書面 六 次条に規定する事業管理責任者及び鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の狩猟免状の写し 七 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について捕獲従事者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可に係る許可証の写し(当該許可が同項第二号の規定によるものである場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の写しを含む。) 八 次条に規定する事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した第十九条の四第一項第六号に定める知識を含む救命講習の修了証の写し又はこれに類する書類 九 次条に規定する事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した次に掲げる講習の修了証の写し若しくはこれに類する書類並びに講習の内容及び時間を記した書類(イ又はロに掲げる講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者にあっては、その旨を証する書類) イ 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理に関する講習(以下「安全管理講習」という。) ロ 適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識に関する講習(以下「技能知識講習」という。) ハ 法第十八条の五第一項第二号の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟をする際の安全管理に関する講習(以下「夜間銃猟安全管理講習」という。) 十 夜間銃猟をする捕獲従事者の技能が第十九条の五第一項第二号の基準に適合することを証する書類 十一 第十九条の七に規定する研修に関する計画書 十二 第十九条の八第一号に規定する実績に関する書類(鳥獣の捕獲等の発注者の氏名又は名称、鳥獣の種類、実施期間、実施区域、捕獲等の方法及び捕獲数を記した書類並びに申請前三年以内に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報告書を含む。) 十三 役員等が第十九条の八第三号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 十四 第十九条の八第四号に規定する損害保険契約書の写し 十五 申請者が法第十八条の四各号に該当しない者であることを誓約する書面
3 都道府県知事は、認定を受けようとする者に対し法第十八条の三第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。