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農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第37条(公益性が高いと認められる事業)

令第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。 ただし、第一号、第三号、第六号、第七号及び第十二号から第十五号までに該当するものに関する事業にあつては、令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。 一 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業(太陽光を電気に変換する設備に関するものを除く。) 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成 三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第十条第一項若しくは第二項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事 四 非常災害のために必要な応急措置 五 土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為 六 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第三条第一項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置 七 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内において行われるものに限る。) 八 削除 九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。第四十七条及び第五十七条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備 十 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第四条第四項又は第五項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第二条に規定する優良田園住宅の建設 十一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第二条第一項に規定する農用地をいう。この号、第四十七条及び第五十七条において同じ。)(同法第五条第一項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第二条第三項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業 十二 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業であつて、次に掲げる要件に該当するもの イ 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項第二号に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同項に規定する復興整備計画に係るものであること。 ロ 東日本大震災復興特別区域法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会における協議が調つたものであること。 ハ 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 ニ 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 十三 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第一項に規定する基本計画に定められた同条第二項第二号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第七条第一項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第二項第二号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つたものであり、かつ、同法第七条第四項第一号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備 十四 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第五項第二号に規定する促進区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第二十一条の二第一項において読み替えて適用する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第七条第一項の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備 十五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成された活性化計画(当該活性化計画に記載された同条第二項第二号ニに規定する事項及び同条第四項各号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第五条第二項第二号ニに規定する事業

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引用 土地改良法 第2条 (定義) 引用 土地改良法 第4条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用) 引用 土地改良法 第5条 (設立準備) 引用 土地改良法 第7条 (設立認可の申請) 引用 農地法施行令 第4条 (農地の転用の不許可の例外) 引用 農地法施行令 第6条 引用 農地法施行規則 第3条 (法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間) 引用 農地法施行規則 第4条 (一般承継人の範囲) 引用 農地法施行規則 第5条 (法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間) 引用 農地法施行規則 第9条 (常時従事者の判定基準) 引用 農地法施行規則 第13条 引用 農地法施行規則 第25条 (地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第3条 引用 東日本大震災復興特別区域法 第6条 (認定復興推進計画の変更) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第7条 (報告の徴収) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第46条 (復興整備計画) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第47条 (復興整備協議会) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第3条 (定義) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第5条 (基本計画) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第6条 (協議会) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第7条 (設備整備計画の認定)