東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号
第46条(復興整備計画)
第四条第一項の政令で定める区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村(以下「被災関連市町村」という。)は、内閣府令で定めるところにより、単独で又は当該被災関連市町村の存する都道県(以下「被災関連都道県」という。)と共同して、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(以下「復興整備計画」という。)を作成することができる。 一 東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域 二 東日本大震災の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。) 三 前二号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化等において密接な関係が認められる地域であって、前二号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域 四 前三号に掲げる地域のほか、東日本大震災による被害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域
2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 復興整備計画の区域(以下「計画区域」という。) 二 復興整備計画の目標 三 計画区域における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。第四十九条及び第五十条第一項において「土地利用方針」という。) 四 第二号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「復興整備事業」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項 イ 市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。) ロ 土地改良事業 ハ 復興一体事業(第五十七条第一項に規定する復興一体事業をいう。第五十一条において同じ。) ニ 集団移転促進事業 ホ 住宅地区改良事業(住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業をいう。第五十四条において同じ。) ヘ 都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設の整備に関する事業 ト 小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。第五十四条の二において同じ。) チ 津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。第七十六条第一項において同じ。)の整備に関する事業 リ 漁港漁場整備事業 ヌ 保安施設事業(森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業をいう。) ル 液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。) ヲ 造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。) ワ 地籍調査事業(地籍調査(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項に規定する地籍調査をいう。第五十六条第一項において同じ。)を行う事業をいう。) カ イからワまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業 五 復興整備計画の期間 六 その他復興整備事業の実施に関し必要な事項
3 前項第四号に掲げる事項には、被災関連市町村(当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、被災関連市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 被災関連市町村等は、復興整備計画に当該被災関連市町村等以外の者が実施する復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 被災関連市町村等は、復興整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、復興整備計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。