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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第75条(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

被災関連市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興整備計画に記載された第四十六条第二項第四号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第十三条第二項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興整備計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。

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なし