農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号
第3条(定義)
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。 一 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。) 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。) 三 農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 四 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地