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農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号

第3条(定義)

この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。 一 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。) 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。) 三 農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 四 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 33

引用 土地改良法 第92の2条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例) 引用 農地法施行規則 第49条 (指定の基準) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第61の3条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の6条 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第10条 (農業振興地域整備計画の基準) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第13条 (農業振興地域整備計画の変更) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第18の2条 (協定の締結等) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第8条 (農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第14条 (協定の目的とならない土地) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第3条 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4の2条 (農業上の用途) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4の3条 (土地改良事業等) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4の5条 (公益性が特に高いと認められる事業に係る施設) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第36条 (法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為) 引用 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第4条 (基本計画) 引用 農業経営基盤強化促進法 第22の9条 引用 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第11条 (農用地区域設定の特例) 引用 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令 第1条 (農林水産大臣に対する協議を要する事由) 引用 景観法 第55条 (景観農業振興地域整備計画) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第3条 (活性化事業の実施に関して活性化計画に記載すべき事項) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第7条 (活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第13条 (農林地所有権移転等促進事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第57条 (事業計画の認定) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第75条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例) 引用 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第4条 (食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第5条 (復興一体事業の概要に関する図書) 引用 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第7条 (福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第21条 (事業計画の認定) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第38条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例) 引用 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第11条 引用 農林水産省関係地域再生法施行規則 第2条 (整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 農林水産省関係地域再生法施行規則 第6条 (地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)