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農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号

第14条(協定の目的とならない土地)

法第十八条の二第一項の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第三条第四号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。