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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則平成十九年農林水産省令第六十五号

第7条(活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

法第五条第十三項第一号ハ(同条第二十三項及び第二十五項(これらの規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同条第二十八項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等以外の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。第十三条第一号において同じ。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。 ロ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。第十三条第二号において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ハ ロに掲げるもののほか、当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ニ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ホ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ヘ 当該土地を法第五条第二項第二号イからハまで及びホに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であること。 ト 当該土地を法第五条第二項第二号ニに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。 (1) 当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。 (2) 当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、あらかじめ、当該事業の施行者から活性化事業の実施について同意が得られていること。 チ 当該土地が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第十三条第八号において同じ。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。 二 法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地を農用地等として利用することが困難となるおそれがないこと。 ロ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。 ハ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。