農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律平成十九年法律第四十八号
第5条(活性化計画の作成等)
都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成することができる。
2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 活性化計画の区域 二 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業(以下「活性化事業」という。)に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に関する事業であって、定住等の促進に資するもの ロ 定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業 ハ 農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に関する事業 ニ 農用地の保全を図るための当該農用地の管理及び農用地の農業上の利用を確保するための当該農用地の周辺の土地の利用に関する事業であって、定住等及び地域間交流の促進に資するもの ホ その他農林水産省令で定める事業 三 活性化事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項 四 計画期間
3 活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 一 活性化計画の目標 二 前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項 三 その他農林水産省令で定める事項
4 活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 二 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 三 その他農林水産省令で定める事項
5 第二項第二号及び第三号並びに前項各号に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業者の組織する団体若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として農林水産省令で定めるもの(都道府県が作成する活性化計画にあっては、当該都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村以外の市町村を含む。以下「農林漁業団体等」という。)が実施する事業等に係るものを記載することができる。
6 前項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する事業等に係る事項を記載しようとする都道府県又は市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。
7 定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業団体等は、当該事業等を実施しようとする地域をその区域に含む都道府県又は市町村に対し、当該事業等をその内容に含む活性化計画の案の作成についての提案をすることができる。
8 前項の都道府県又は市町村は、同項の提案を踏まえた活性化計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした農林漁業団体等に通知しなければならない。
9 都道府県又は市町村は、活性化計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該活性化計画に記載する事項について当該協議会における協議をしなければならない。
10 活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(活性化事業の実施のため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等を促進する事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載することができる。 一 農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針 二 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法 三 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法 四 その他農林水産省令で定める事項
11 活性化計画(第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないもの、当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農林漁業の振興を図るための施設その他の当該活性化事業により整備される施設(第二項第二号イ又はハに規定するものであって政令で定めるものに限る。以下「農林漁業振興等施設」という。)の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「特定開発行為」という。)若しくは農林漁業振興等施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して農林漁業振興等施設とする行為(以下「建築行為等」という。)を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。)は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 第四項第一号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。 二 当該活性化計画の内容が、当該活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化事業の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。
12 活性化計画に第四項各号に掲げる事項又は第十項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成する市町村を除く。)は、これらの事項のうち第四項各号に掲げる事項並びに第十項第二号及び第三号に掲げる事項については、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
13 都道府県知事は、前項の規定による協議があった場合において、第四項各号に掲げる事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の同意をするものとする。 一 第四項第一号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。 イ 当該土地が農地であり、かつ、農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号イに係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 ロ 当該土地が農地であり、かつ、農地法第四条第六項第一号イに掲げる農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該活性化事業の目的を達成することができると認められないこと。 ハ 当該土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。 二 当該活性化計画に従って行われる特定開発行為又は建築行為等が当該特定開発行為を行う土地又は当該建築行為等に係る農林漁業振興等施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められること。
14 都道府県知事は、第四項第一号に規定する土地の全部又は一部が農地(当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに限る。次項及び第二十二項において同じ。)である活性化計画について第十二項の規定による協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、あらかじめ、第四項各号に掲げる事項について農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
15 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。 ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。
16 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
17 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(以下「指定市町村」という。)である場合における第十一項から第十三項までの規定の適用については、第十一項中「要件」とあるのは「要件及び第十三項第一号に掲げる要件(同号イ及びロに係るものに限る。)」と、第十二項中「に第四項各号に掲げる事項」とあるのは「に第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、特定開発行為若しくは建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、第十三項第一号中「次に」とあるのは「ハに」とする。
18 第十四項から第十六項までの規定は、指定市町村が活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする場合について準用する。
19 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(以下「指定都市等」という。)である場合における第十一項から第十三項までの規定の適用については、第十一項中「要件」とあるのは「要件及び第十三項第二号に掲げる要件」と、第十二項中「に第四項各号に掲げる事項」とあるのは「に第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、第十三項中「について、次に」とあるのは「について、第一号に」とする。
20 都道府県が作成する活性化計画(第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)は、第十一項各号に掲げる要件のほか、第十三項各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
21 第十四項から第十六項までの規定は、都道府県が活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする場合について準用する。 この場合において、第十四項中「土地の」とあるのは、「土地(指定市町村の区域内の土地を除く。)の」と読み替えるものとする。
22 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする都道府県(指定市町村と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第一号に規定する土地(指定市町村の区域内の土地に限る。)が農地であるときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
23 第十三項から第十六項までの規定は、指定市町村の長が前項の同意をしようとする場合について準用する。 この場合において、第十三項中「について、次に掲げる要件」とあるのは、「について、第一号に掲げる要件(同号イ及びロに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
24 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする都道府県(指定都市等と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第一号に規定する土地(指定都市等の区域内の土地に限る。)が市街化調整区域内の土地(当該活性化事業の用に供することを目的として、特定開発行為又は建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに限る。)であるときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定都市等の長に協議し、その同意を得なければならない。
25 第十三項の規定は、指定都市等の長が前項の同意をしようとする場合について準用する。 この場合において、第十三項中「について、次に」とあるのは、「について、第二号に」と読み替えるものとする。
26 活性化計画は、過疎地域持続的発展計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
27 都道府県又は市町村は、活性化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県にあっては関係市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。)に、市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。)にあっては都道府県に、当該活性化計画の写しを送付しなければならない。
28 第六項から第九項まで、第十二項から第十九項まで、第二十一項から第二十五項まで及び前項の規定は、活性化計画の変更について準用する。