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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第29条(開発行為の許可)

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 四 都市計画事業の施行として行う開発行為 五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為 十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為 3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 準用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 地方税法施行令 第54の45条 (法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等) 引用 地方税法施行令 第56の87条 (法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 引用 宅地建物取引業法 第33条 (広告の開始時期の制限) 引用 宅地建物取引業法 第36条 (契約締結等の時期の制限) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 地方税法施行規則 第16の22の2条 (政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第27条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第34条 (許可の特例) 引用 都市計画法 第34条 引用 都市計画法 第34の2条 (開発許可の特例) 引用 都市計画法 第35の2条 (変更の許可等) 引用 都市計画法 第43条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 引用 都市計画法 第50条 (不服申立て) 引用 都市計画法 第51条 引用 都市計画法 第58の2条 (建築等の届出等) 引用 都市計画法 第73条 引用 都市計画法 第75の4条 (開発許可の特例) 引用 都市計画法 第92条 引用 都市再開発法 第7の2条 (第一種市街地再開発事業等の施行) 引用 都市再開発法 第7の8条 (開発行為の許可の基準の特例) 引用 都市計画法施行令 第19条 (許可を要しない開発行為の規模) 引用 都市計画法施行令 第20条 (法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 都市計画法施行令 第22条 (開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 都市計画法施行令 第22の2条 (法第二十九条第二項の政令で定める規模) 引用 都市計画法施行令 第22の3条 (開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用) 引用 都市計画法施行令 第34条 (その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)