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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。 ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。 一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 三 仮設建築物の新築 四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。 3 国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 都市計画法 第35の2条 (変更の許可等) 引用 都市計画法 第50条 (不服申立て) 引用 都市計画法 第51条 引用 都市計画法 第92条 引用 都市計画法施行令 第34条 (その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為) 引用 都市計画法施行令 第35条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 都市計画法施行令 第36条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準) 引用 都市計画法施行令 第38の7条 (建築等の届出を要しないその他の行為) 引用 都市計画法施行規則 第34条 (建築物の新築等の許可の申請) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第10の2条 (沿道整備権利移転等促進計画の作成等) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第10の7条 (開発許可の特例) 引用 集落地域整備法施行令 第8条 (法第六条第一項第五号の政令で定める行為) 引用 市民農園整備促進法 第12条 (都市計画法の特例) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第31条 (開発許可等の特例) 引用 都市再生特別措置法施行令 第40条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第39条 (都市計画法施行規則の特例) 引用 地域再生法 第17の22条 (開発許可等の特例) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第13条 (都市計画法の特例) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第28条 (市街化調整区域内における開発行為の許可の特例) 引用 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第14条 (都市計画法の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第49条 (復興整備事業に係る許認可等の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第50条 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第13条 (復興整備事業に係る許認可等の特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第14条