都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号
第39条(都市計画法施行規則の特例)
居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第三十条第一項の規定により申請書を提出する場合における都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十五条第三号及び第十七条第一項第五号の規定の適用については、同令第十五条第三号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、同項第五号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等を建築する」とする。
2 居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第二十九条第一項の許可を受けようとする場合においては、都市計画法施行規則第十六条第一項の開発行為許可申請書の様式は、同項の規定にかかわらず、別記様式第十三によるものとする。
3 法第九十条の規定により都市計画法第三十四条の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行規則第二十八条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)」とあるのは「第二号から第四号までに掲げるもの」と、同条第三号中「区域区分」とあるのは「居住調整地域」とする。
4 法第九十条の規定により都市計画法第四十三条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第四十条の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。