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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第34条

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 三 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為 六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 十 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの 十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。) 十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

この条文を準用・引用する条文 32

準用 都市計画法施行令 第29の5条 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物) 準用 都市計画法施行令 第29の6条 (危険物等の範囲) 準用 都市計画法施行令 第29の7条 (市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域) 準用 都市計画法施行令 第29の8条 (市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等) 準用 都市計画法施行令 第29の9条 (法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第29の10条 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第30条 (区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間) 準用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立) 引用 土地区画整理法 第51の9条 (施行の認可の基準等) 引用 都市計画法 第35の2条 (変更の許可等) 引用 都市計画法 第43条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 引用 都市計画法施行令 第36条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準) 引用 都市計画法施行規則 第15条 (開発許可の申請書の記載事項) 引用 都市計画法施行規則 第17条 (開発許可の申請書の添付図書) 引用 都市計画法施行規則 第28条 (既存の権利者の届出事項) 引用 都市計画法施行規則 第57の5条 (開発行為に係る同意の基準) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第10の7条 (開発許可の特例) 引用 市民農園整備促進法 第12条 (都市計画法の特例) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第31条 (開発許可等の特例) 引用 都市再生特別措置法 第90条 (開発行為等の許可等の特例) 引用 都市再生特別措置法 第91条 引用 都市再生特別措置法 第92条 引用 都市再生特別措置法施行令 第39条 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第39条 (都市計画法施行規則の特例) 引用 地域再生法 第17の22条 (開発許可等の特例) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第13条 (都市計画法の特例) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第28条 (市街化調整区域内における開発行為の許可の特例) 引用 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第14条 (都市計画法の特例)