都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第90条(開発行為等の許可等の特例)
居住調整地域に係る特定開発行為(住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)をいう。以下同じ。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定開発行為及び特定建築等行為(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)をいう。第九十二条において同じ。)については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、同法第三十四条及び第四十三条の規定(同条第一項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第三十四条中「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「第八号の二、第十号又は第十二号から第十四号まで」と、同法第四十三条第一項中「第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、「同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは「住宅等」と、同条第二項中「第三十四条」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。