都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第29条(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 一 次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等(以下「建築物の利用者等」という。)の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。 イ 認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得 ロ 専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下このロにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得 ハ イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法 二 認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3 民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。