都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第124条(区分経理) 民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。