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都市再生特別措置法
平成十四年法律第二十二号
第11条
(事務)
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
都市再生特別措置法
第42条
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
引用
都市再生特別措置法
第29条
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第71条
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第78条
(民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第103条
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第122条
(民間都市機構の行う推進法人支援業務)
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