都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第122条(民間都市機構の行う推進法人支援業務)
民間都市機構は、第二十九条第一項、第七十一条第一項、第七十八条第一項及び第百三条第一項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 一 推進法人による第百十九条第二号に掲げる業務(都市開発事業に係るものに限る。)の実施に対する助成を行うこと。 二 推進法人による第百十九条第三号に掲げる業務(都市再生整備計画に記載された滞在快適性等向上区域内における都市開発事業に係るものに限る。)の実施に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。 三 推進法人に対し、その業務(民間事業者による都市開発事業に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百二十二条第一項各号」と、民間都市開発法第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百二十二条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第百二十二条第一項第一号及び第二号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3 民間都市機構は、第一項第一号又は第二号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。