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都市再生特別措置法
平成十四年法律第二十二号
第12条
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
11
準用
都市再生特別措置法
第62の14条
準用
都市再生特別措置法
第87条
(特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案)
引用
租税特別措置法
第34の2条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
引用
都市再生特別措置法
第19の5条
引用
都市再生特別措置法
第29条
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第48条
(住宅地区改良法の特例)
引用
都市再生特別措置法
第52条
(施行予定者)
引用
都市再生特別措置法
第71条
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第78条
(民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第103条
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)
引用
都市再生特別措置法
第122条
(民間都市機構の行う推進法人支援業務)
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