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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第2条(定義)

この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 3 この法律において「都市再生緊急整備地域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 4 この法律において「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。 5 この法律において「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 27

引用 租税特別措置法 第14条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第47条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法 第83条 (認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第7条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第29の2条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第43の2条 (登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲) 引用 都市再生特別措置法 第10条 (資料の提出その他の協力) 引用 都市再生特別措置法 第19の2条 (整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第19の15条 (都市再生安全確保計画) 引用 都市再生特別措置法 第19の17条 (建築確認等の特例) 引用 都市再生特別措置法 第19の20条 (都市公園の占用の許可の特例) 引用 都市再生特別措置法 第29条 (民間都市機構の行う都市再生事業支援業務) 引用 都市再生特別措置法 第37条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 都市再生特別措置法 第46条 (都市再生整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第48条 (住宅地区改良法の特例) 引用 都市再生特別措置法 第63条 (民間都市再生整備事業計画の認定) 引用 都市再生特別措置法 第71条 (民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務) 引用 都市再生特別措置法 第79条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例) 引用 都市再生特別措置法 第81条 (立地適正化計画) 引用 都市再生特別措置法 第109の14条 (低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等) 引用 都市再生特別措置法 第117条 引用 都市再生特別措置法 第125条 (第二十九条第一項第一号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等) 引用 独立行政法人都市再生機構法 第14条 (関係地方公共団体からの要請等)