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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第38の4条(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。 2 法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。 一 当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。 二 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。 3 法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。) 二 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額 4 法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益の額(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益の額に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損の額(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損の額に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額)を減算した金額とする。 5 法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。) ロ 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額 ハ 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額 ニ 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額 ホ 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額 二 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式又は出資の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項、第九項若しくは第十項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一号ネ、第六号及び第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式又は出資の数を乗じて計算した金額) 6 法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額 イ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(以下この号において「十年前の事業年度」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額 (1) 十年前の事業年度開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 (2) 十年前の事業年度開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額 (3) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 ロ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額 (1) 取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額 (2) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 ハ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 二 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額 7 第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 8 法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同項第一号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。 9 法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。 10 法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの イ 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。 (1) 建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。) (2) 構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。) ロ 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。 ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。 (1) 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額) (2) 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額 二 農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡 三 防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡 イ 土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡 ロ 都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡 ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡 11 法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。 一 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡 二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの 12 法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。 一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会 二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。 ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。) 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。) 五 中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。) 六 都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。) 13 法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 14 法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 15 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。 一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。 二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。 三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。 イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。 ロ 幅員四メートル以上のものであること。 16 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 17 法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。 三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。 18 法第六十二条の三第四項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。 19 法第六十二条の三第四項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。 20 法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。 21 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。 22 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。 23 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。 ロ 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。 ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件 24 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域 二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域 25 法第六十二条の三第四項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 一 前項各号に掲げる区域 二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 26 法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。 27 法第六十二条の三第四項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 28 法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。 29 法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。 一 宅地の用途に関する事項 二 宅地としての安全性に関する事項 三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項 四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項 30 法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。 二 地上階数三以上の建築物であること。 三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。 四 法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。 31 法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。 一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項 二 住宅の床面積に関する事項 三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項 32 法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。 二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。 33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。 一 法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。 二 法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。 三 法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。 四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。 34 法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。 35 第三十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。 36 法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。 37 法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。 38 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。 39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。 一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日 二 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日 三 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日 四 法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日 五 法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日 40 法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第六十四条の二第四項に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合 二 法第六十五条の八第四項の規定により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合 41 法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額を限度とし、同条第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を限度とする。 42 法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。 43 法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。 44 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 45 第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。 46 国土交通大臣は、第十九項又は第二十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文が引く先 40

準用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 準用 建築基準法 第86の9条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用) 準用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第64の2条 (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第38条 準用 法人税法施行令 第50条 (特別な償却率による償却の方法) 引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 宅地建物取引業法 第2条 (用語の定義) 引用 宅地建物取引業法 第46条 (報酬) 引用 土地区画整理法 第4条 (施行の認可) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の8条 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の10条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第14条 (探鉱準備金) 引用 租税特別措置法施行令 第21条 (短期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第51の2条 (免税対象車等の範囲) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第50条 (交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 引用 法人税法 第61の2条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) 引用 法人税法 第62の9条 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益) 引用 法人税法 第138条 (国内源泉所得) 引用 法人税法施行令 第4条 (同族関係者の範囲) 引用 法人税法施行令 第92条 (交換により生じた差益金の額) 引用 法人税法施行令 第119の3条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 引用 法人税法施行令 第138条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 都市計画法 第7条 (区域区分) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市計画法 第12の5条 (地区計画) 引用 都市計画法 第32条 (公共施設の管理者の同意等) 引用 都市計画法施行令 第19条 (許可を要しない開発行為の規模) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第17条 (業務の範囲) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条 (沿道地区計画) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第13の2条 (沿道整備推進機構の指定) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第13の3条 (機構の業務) 引用 農住組合法 第57条 (資金) 引用 農住組合法 第77条 (清算事務)