阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成七年大蔵省令第十二号
第13条(買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)
租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第七項に規定する書類を添付して同条第一項に規定する法人税申告書を提出した法人が、当該法人税申告書を提出した後、租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第二十一条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第二十一条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第二十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 令第二十一条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項 イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名 ロ 当該確定優良住宅地造成等事業について、阪神・淡路大震災による被害により平成七年十二月三十一日までに令第二十一条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細 ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日 ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき令第二十一条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日 ホ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第三十八条の四第二十五項又は第二十七項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十六項又は第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日 二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第一項第七号から第十二号までの区分に応じ同項第七号から第十二号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第七項第三号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第六十二条の三第四項第七号イ、同項第九号イ、同項第十号イ及びロ、同項第十一号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十二号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第一項第七号から第十二号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3 法第二十五条第二項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日(同日が平成七年六月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び納税地 二 その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定残額 三 取得をしようとする租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産の種類、構造、規模及び価額 四 法第二十五条第二項に規定する阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情の詳細 五 第三号の資産の取得予定年月日及び令第二十一条第三項に規定する認定を受けようとする年月日 六 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第二十一条第三項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。