阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第25条(買換資産の取得期間等の延長の特例)
租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第五項に規定する予定期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第四項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第五項に規定する予定期間とみなして、同条の規定を適用する。
2 法人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。