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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第3条(適用の除外)

この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物 三 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの 四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの 2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。 3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 一 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分 二 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第八号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項若しくは第六十一条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分 三 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地 四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分 五 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

この条文を準用・引用する条文 40

準用 建築基準法 第6の3条 (構造計算適合性判定) 準用 建築基準法 第11条 (第三章の規定に適合しない建築物に対する措置) 準用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 準用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 準用 建築基準法施行規則 第10の23条 (全体計画認定の申請等) 準用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 建築基準法 第9の4条 (保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言) 引用 建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 引用 建築基準法 第68の2条 (市町村の条例に基づく制限) 引用 建築基準法 第86の8条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の9条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第87の2条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 引用 建築基準法施行令 第130の2条 (特定用途制限地域内において条例で定める制限) 引用 建築基準法施行令 第130の2の3条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和) 引用 建築基準法施行令 第136の2の10条 (準景観地区内の建築物に係る制限) 引用 建築基準法施行令 第137の2条 (構造耐力関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の2条 (大規模の建築物の主要構造部等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の3条 (屋根関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の4条 (外壁関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の5条 (大規模の木造建築物等の外壁等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の3条 (防火壁及び防火床関係) 引用 建築基準法施行令 第137の4条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係) 引用 建築基準法施行令 第137の4の2条 (石綿関係) 引用 建築基準法施行令 第137の5条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6条 (非常用の昇降機関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の2条 (階段等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の3条 (敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の4条 (防火壁及び防火区画関係) 引用 建築基準法施行令 第137の7条 (用途地域等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の8条 (容積率関係) 引用 建築基準法施行令 第137の9条 (高度利用地区等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の10条 (防火地域関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11条 (準防火地域関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11の2条 (防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11の3条 (特定防災街区整備地区関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替)