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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第86の7条(既存の建築物に対する制限の緩和)

第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第八十七条及び第八十七条の二において同じ。)の規定により第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条(同条の階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項及び第八十七条第四項において「階段等に関する技術的基準」という。)並びに第三十五条の敷地内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十六条(同条の防火壁及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「防火壁等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る。)、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、第三条第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 2 第三条第二項の規定により第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十六条(防火壁等に関する技術的基準(政令で定める防火区画に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)又は第六十一条の規定の適用を受けない建築物であつて、これらの規定に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。 3 第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二(同条第三号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条(同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(第八十七条第四項において「廊下等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(防火壁、防火床、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)又は第三十七条の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。 4 第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。

この条文が引く先 40

準用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 準用 建築基準法 第86の9条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 引用 建築基準法 第22条 (屋根) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等) 引用 建築基準法 第26条 (防火壁等) 引用 建築基準法 第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 引用 建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 引用 建築基準法 第28の2条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 建築基準法 第29条 (地階における住宅等の居室) 引用 建築基準法 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 引用 建築基準法 第31条 (便所) 引用 建築基準法 第32条 (電気設備) 引用 建築基準法 第34条 (昇降機) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第35の2条 (特殊建築物等の内装) 引用 建築基準法 第35の3条 (無窓の居室等の主要構造部) 引用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 引用 建築基準法 第37条 (建築材料の品質) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第47条 (壁面線による建築制限) 引用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 引用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 建築基準法 第54条 (第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離) 引用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第56条 (建築物の各部分の高さ) 引用 建築基準法 第56の2条 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 引用 建築基準法 第57の4条 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第57の5条 (高層住居誘導地区) 引用 建築基準法 第58条 (高度地区) 引用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 引用 建築基準法 第60条 (特定街区) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物)

この条文を準用・引用する条文 32

準用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法 第6の3条 (構造計算適合性判定) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行令 第130の2条 (特定用途制限地域内において条例で定める制限) 引用 建築基準法施行令 第137の2条 (構造耐力関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の2条 (大規模の建築物の主要構造部等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の3条 (屋根関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の4条 (外壁関係) 引用 建築基準法施行令 第137の2の5条 (大規模の木造建築物等の外壁等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の3条 (防火壁及び防火床関係) 引用 建築基準法施行令 第137の4条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係) 引用 建築基準法施行令 第137の4の2条 (石綿関係) 引用 建築基準法施行令 第137の5条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6条 (非常用の昇降機関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の2条 (階段等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の3条 (敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の4条 (防火壁及び防火区画関係) 引用 建築基準法施行令 第137の7条 (用途地域等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の8条 (容積率関係) 引用 建築基準法施行令 第137の9条 (高度利用地区等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の10条 (防火地域関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11条 (準防火地域関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11の2条 (防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11の3条 (特定防災街区整備地区関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第137の13条 (技術的基準から除かれる防火区画) 引用 建築基準法施行令 第137の15条 (増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準) 引用 建築基準法施行令 第137の16条 (移転) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第52条 (特定用途制限地域) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第58条 (市町村の条例に基づく制限)