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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。 ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法施行令 第130の2の2条 (位置の制限を受ける処理施設) 準用 建築基準法施行令 第130の2の3条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和) 準用 建築基準法施行令 第144の2の3条 (処理施設) 準用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 準用 建築基準法施行規則 第10の4条 (許可申請書及び許可通知書の様式) 準用 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第1条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第3条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第7条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第3条 (都道府県知事の同意を要する建築物) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第2条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 引用 建築基準法 第22条 (屋根) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式)