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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第137の12条(大規模の修繕又は大規模の模様替)

法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 2 法第三条第二項の規定により法第二十二条第一項又は法第六十二条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 3 法第三条第二項の規定により法第二十三条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 4 法第三条第二項の規定により法第二十五条(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 5 法第三条第二項の規定により法第二十五条(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 6 法第三条第二項の規定により法第二十五条(屋根に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 7 法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 8 法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。 一 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。 二 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の二第三号の国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。 9 法第三条第二項の規定により法第三十五条(第百三十七条の六の二第一項又は第百三十七条の六の三第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、当該建築物の避難の安全上支障とならないものとする。 10 法第三条第二項の規定により法第三十六条(第百三十七条の六の四第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 11 法第三条第二項の規定により法第四十三条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。 12 法第三条第二項の規定により法第四十四条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の形態の変更(他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又は向上のため必要なものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。 13 法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 14 法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。 一 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けるものであること。 二 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられているものであること。

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引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第22条 (屋根) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等) 引用 建築基準法 第26条 (防火壁等) 引用 建築基準法 第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 引用 建築基準法 第28の2条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 建築基準法 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 引用 建築基準法 第34条 (昇降機) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第47条 (壁面線による建築制限) 引用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 引用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 建築基準法 第54条 (第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離) 引用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第56条 (建築物の各部分の高さ) 引用 建築基準法 第56の2条 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 引用 建築基準法 第57の4条 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第57の5条 (高層住居誘導地区) 引用 建築基準法 第58条 (高度地区) 引用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 引用 建築基準法 第60条 (特定街区) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 引用 建築基準法 第62条 (屋根) 引用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 引用 建築基準法 第68条 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法施行令 第137の4条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6条 (非常用の昇降機関係) 引用 建築基準法施行令 第137の19条 (建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等)