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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第28の2条(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。 二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。 三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法施行令 第20の4条 (著しく衛生上有害な物質) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第105条 引用 建築基準法施行令 第20の5条 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質) 引用 建築基準法施行令 第20の6条 (居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第20の7条 (居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第20の8条 (居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第136の2の11条 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の4の2条 (石綿関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第137の15条 (増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準) 引用 建築基準法施行令 第138条 (工作物の指定等) 引用 建築基準法施行令 第144の2条 (型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第11の2の3条 (手数料の額) 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第28条 (計画の認定の申請) 引用 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第54条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第28条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第84条 (石綿関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第86条 (大規模の修繕又は大規模の模様替)