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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第105条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第九十八条第一項第一号(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条又は第六十七条第一項、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第九十八条(第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第九十九条第一項第八号、第九号、第十五号及び第十六号並びに第二項(特殊建築物等に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第九十八条(前号に係る部分を除く。)、第九十九条第一項第一号から第七号まで、第八号及び第九号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第十二号(第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る。)、第十三号、第十四号並びに第十五号及び第十六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第二項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第百一条並びに第百三条 各本条の罰金刑

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準用 建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 準用 建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第19条 (敷地の衛生及び安全) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 引用 建築基準法 第22条 (屋根) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等) 引用 建築基準法 第26条 (防火壁等) 引用 建築基準法 第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 引用 建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 引用 建築基準法 第28の2条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 建築基準法 第32条 (電気設備) 引用 建築基準法 第33条 (避雷設備) 引用 建築基準法 第34条 (昇降機) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第35の2条 (特殊建築物等の内装) 引用 建築基準法 第35の3条 (無窓の居室等の主要構造部) 引用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 引用 建築基準法 第37条 (建築材料の品質) 引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 引用 建築基準法 第62条 (屋根) 引用 建築基準法 第64条 (看板等の防火措置) 引用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 引用 建築基準法 第77の25条 (秘密保持義務等) 引用 建築基準法 第98条 引用 建築基準法 第99条 引用 建築基準法 第101条 引用 建築基準法 第103条