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建築基準法
昭和二十五年法律第二百一号
第32条
(電気設備)
建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
建築基準法
第99条
引用
建築基準法
第2条
(用語の定義)
引用
建築基準法
第86の7条
(既存の建築物に対する制限の緩和)
引用
建築基準法
第88条
(工作物への準用)
引用
建築基準法
第105条
引用
建築基準法施行令
第10条
引用
建築基準法施行規則
第1の3条
(確認申請書の様式)
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