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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第99条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第六条第八項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者 三 第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 四 第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者 五 第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第十二条第六項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者 七 第十二条第七項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 八 第二十条(第一項第四号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者) 九 第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者) 十 第七十七条の八第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者 十一 第七十七条の八第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者 十二 第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者 十三 第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者 十四 第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者 十五 第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十六 第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 2 前項第八号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

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準用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 準用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 準用 建築基準法 第7の3条 (建築物に関する中間検査) 準用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 準用 建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 準用 建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 準用 建築基準法 第11条 (第三章の規定に適合しない建築物に対する措置) 準用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 準用 建築基準法 第15の2条 (報告、検査等) 準用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 準用 建築基準法 第22条 (屋根) 準用 建築基準法 第23条 (外壁) 準用 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等) 準用 建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 準用 建築基準法 第28の2条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 準用 建築基準法 第32条 (電気設備) 準用 建築基準法 第33条 (避雷設備) 準用 建築基準法 第34条 (昇降機) 準用 建築基準法 第35の3条 (無窓の居室等の主要構造部) 準用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 準用 建築基準法 第37条 (建築材料の品質) 準用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 準用 建築基準法 第62条 (屋根) 準用 建築基準法 第64条 (看板等の防火措置) 準用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 準用 建築基準法 第68の19条 (表示等) 準用 建築基準法 第77の8条 (秘密保持義務等) 準用 建築基準法 第77の17条 (審査請求) 準用 建築基準法 第77の25条 (秘密保持義務等) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第77の43条 (秘密保持義務等) 準用 建築基準法 第77の56条 (指定性能評価機関) 準用 建築基準法 第77の63条 (登録の消除等) 準用 建築基準法 第77の66条 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第90の2条 (工事中の特殊建築物等に対する措置)

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