HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第88条(工作物への準用)

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号又は第二号の建築物に係る部分、その他のものについては同項第三号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第五項から第十四項まで及び第三十八項から第四十項までを除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項、第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)及び第三十七条に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第三十八項から第四十項までの規定を準用する。 この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号又は第二号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第五項から第十四項まで及び第二十八項から第三十七項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十四項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。 この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。 3 第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二並びに第十八条第一項及び第四十一項の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。 4 第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第四十一項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項若しくは第六十二条第一項又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。

この条文が引く先 40

準用 建築基準法 第12の2条 (建築物調査員資格者証) 準用 建築基準法 第12の3条 (建築設備等検査員資格者証) 準用 建築基準法 第64条 (看板等の防火措置) 準用 建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 準用 建築基準法 第91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置) 準用 建築基準法 第92の2条 (許可の条件) 準用 建築基準法 第93の2条 (書類の閲覧) 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第6の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 引用 建築基準法 第6の3条 (構造計算適合性判定) 引用 建築基準法 第6の4条 (建築物の建築に関する確認の特例) 引用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 引用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 引用 建築基準法 第7の3条 (建築物に関する中間検査) 引用 建築基準法 第7の4条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査) 引用 建築基準法 第7の5条 (建築物に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 引用 建築基準法 第8条 (維持保全) 引用 建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 引用 建築基準法 第9の2条 (建築監視員) 引用 建築基準法 第9の3条 (違反建築物の設計者等に対する措置) 引用 建築基準法 第9の4条 (保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言) 引用 建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 引用 建築基準法 第11条 (第三章の規定に適合しない建築物に対する措置) 引用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第13条 (身分証明書の携帯) 引用 建築基準法 第15の2条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第16条 (国土交通大臣又は都道府県知事への報告) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第28の2条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 建築基準法 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 引用 建築基準法 第32条 (電気設備) 引用 建築基準法 第33条 (避雷設備) 引用 建築基準法 第34条 (昇降機) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第35の2条 (特殊建築物等の内装) 引用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 引用 建築基準法 第37条 (建築材料の品質)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第77の18条 (指定) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第77の36条 (指定) 準用 建築基準法 第77の46条 (国土交通大臣への報告等) 準用 建築基準法 第77の54条 (承認) 準用 建築基準法 第77の56条 (指定性能評価機関) 準用 建築基準法 第77の57条 (承認性能評価機関) 準用 建築基準法 第98条 準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法 第103条 準用 建築基準法 第106条 準用 建築基準法 第107条 準用 建築基準法施行令 第9条 準用 建築基準法施行令 第15条 (収用委員会の裁決の申請手続) 準用 建築基準法施行令 第20の4条 (著しく衛生上有害な物質) 準用 建築基準法施行令 第36の4条 (別の建築物とみなすことができる部分) 準用 建築基準法施行令 第136の2の12条 (型式部材等製造者等に係る認証の有効期間) 準用 建築基準法施行令 第136の2の13条 (認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担) 準用 建築基準法施行令 第138の2条 (工作物に関する確認の特例) 準用 建築基準法施行令 第138の3条 (維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等) 準用 建築基準法施行令 第139条 (煙突及び煙突の支線) 準用 建築基準法施行令 第140条 (鉄筋コンクリート造の柱等) 準用 建築基準法施行令 第141条 (広告塔又は高架水槽等) 準用 建築基準法施行令 第142条 (擁壁) 準用 建築基準法施行令 第143条 (乗用エレベーター又はエスカレーター) 準用 建築基準法施行令 第144条 (遊戯施設) 準用 建築基準法施行令 第144の2条 (型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定) 準用 建築基準法施行令 第144の2の4条 (特定用途制限地域内の工作物) 準用 建築基準法施行令 第146条 (確認等を要する建築設備) 準用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 準用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 準用 建築基準法施行規則 第3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 準用 建築基準法施行規則 第3の2条 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 準用 建築基準法施行規則 第3の3条 (指定確認検査機関に対する確認の申請等) 準用 建築基準法施行規則 第3の4条 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) 準用 建築基準法施行規則 第3の5条 (確認審査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第3の6条 (適合しないと認める旨の通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4条 (完了検査申請書の様式)